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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

おまとめローンを利用した場合でも、過払い金の返還請求をすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年2月8日

1 過払い金の請求ができる場合はあります

まず、おまとめローンそのものについて簡単に触れておきたいと思います。

おまとめローンというのは、複数の貸金業者からの借り入れを一本にまとめることから、「おまとめ」ローンと呼ばれるわけです。

借り入れをまとめることのメリットとして、債務の管理がしやすくなることや、通常は金利の低い契約へ切り替えられることで、総返済額も減るということが挙げられます。

例えば、A社からの借り入れが金利25%で50万円、B社からの借り入れが28%で100万円となっているときに、C社から150万円を金利15%で借入れ、A社B社の借り入れを完済します。

これにより、今後はC社にだけ返済すればよくなる、という仕組みです。

2 おまとめ後の返済については過払い金が発生しないことが多いです

上記のとおり、通常ですとおまとめ後の返済は利率が下がります。

過払い金、つまり払い過ぎが発生するのは、一定以上の高い利率での取引がある場合ですので、おまとめ後の返済について、過払い金は通常発生しません。

上記の例でいえば、C社に対する過払い金は発生していない、ということになります。

3 時効の成否が重要になってきます

利息制限法上、上限利率は債務額に応じて15%~20%とされていますので、上記の例でいえば、A社、B社の借り入れについては、取引経過によっては過払い金が発生している可能性が高いです。

もっとも、過払い金の請求については時効があり、そのスタート時点については争いがあるものの、取引終了時点、つまり完済時点とされることが少なくありません。

そうなってくると、A社・B社との関係では、おまとめローンを利用して債務を一括返済したときから10年というのが目安になります。

そのため、おまとめローンを組まれた方で、過払い金の返還請求をお考えの方については、時効になって請求が認められなくなってしまう可能性がありますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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