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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

過払い金について交渉で解決するメリット・デメリットは何ですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年6月4日

1 過払い金請求と裁判外交渉

過払い金の請求の基本的に流れは、過払い金の請求、交渉、場合により裁判、となるといえます。

事務所によっては、「全件訴訟」を掲げているところもあるかと思いますが、訴訟(裁判)をすることが全件でよいかというと、一長一短あるところではないかと思います。

そのため、こちらのページでは、過払い金請求の、特に交渉についてのご説明をしたいと思います。

必ずしも交渉での解決がよい、というよりかは裁判をするかどうかを考える際の参考にしていただくとよいのではないかと思います。

2 交渉での解決のメリット

⑴ 解決までの期間が短い

裁判をする場合、最短でも数か月程度は見込んでおく必要があります。

さらに、判決が出た後でも、結果に納得ができない場合、さらに控訴、場合によっては上告される場合がありますので、年単位で時間がかかることがあります。

これに対し、交渉での解決では合意の際に「これで債権債務の関係はありません」という確認も行われますので、基本的に後日争いになることはありませんので、早期解決となるのが通常です(なお、和解自体が無効だった、という争いになる可能性は一応残ります)。

⑵ 争点に対する判断を避けられる

交渉での解決を選択する理由として、争点に対する判断を避けての解決を選択するということが一番多いといえるかもしれません。

特に過払金請求事件であれば、争点に対する判断結果によって、ゼロとなるか何百万円も認められるか、というケースは珍しくありません。

事案ごとに変わっていくものですが、例えばこちらに不利な結果になりそうであれば、ゼロとなるよりは数万円、数十万円でも合意をした方がよいかもしれない、ということもありますし、他方こちらに有利となりそうであれば、こちらが納得できる金額以下では話し合いでは応じない、という強気な交渉が可能な場合もあるでしょう。

3 交渉での解決のデメリット

一番のデメリットは、もっと高額での解決ができたかもしれない、という可能性を手放すことになることだといえます。

例えば、争点に対する判断がこちらに有利となれば100万円、不利となればゼロとなる事案で、80万円で合意するとします。

これは、リスク回避、という見方をすると「ゼロとなるかもしれないのに80万円も受け取ることができる」となりますが、逆の見方をすると、「100万円受け取ることができたかもしれないのに20万円を手放した」という評価もできることになります。

この辺りは案件ごとに難しい判断になるといえますが、可能な限り見通しについてのご案内ができるよう心掛けております。

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