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みなし弁済とは
1 みなし弁済
過払い金は、利息制限法の上限金利(金額に応じて15%~20%)を超え、改正前出資法が定めていた上限金利(29.2%)での貸付けを行っていた場合に生じるものです。
いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれていた貸付です。
貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けをしていた背景としてあったのが、みなし弁済の規定といえます。
今は改正されていますが、改正前の貸金業法43条に定められていました。
ごく簡単にポイントだけをまとめると、
①債務者が任意にグレーゾーン金利に基づく返済をしたこと
②貸金業法17条、18条に規定する内容の書面を交付したこと
の条件を満たした返済は有効な返済とみなす、との規定です。
2 過払いの裁判とみなし弁済
もし上記の規定が適用されるとすると、返済は有効ということになりますので、払い過ぎという事態とならず、過払い金の発生はないという結論になります。
この点に関しては、最高裁平成18年1月13日判決が重要となります。
これもごく簡単にまとめると、上記①の「債務者が任意に返済をしたか否か」について、期限の利益喪失特約(一度でも返済が遅れたら全額返済せよという内容の特約)がある場合にはグレーゾーン金利での返済を事実上強制していると判決したものとなります。
そして、貸金業者との借り入れの際に取り交わした契約書にはたいてい期限の利益喪失特約があるため、みなし弁済の規定の適用はほとんど想定されないことになりました。
3 現在
上記のとおり、平成18年の最高裁判決があることで、基本的に貸金業者側の主張が認められることはなくなりました。
主張自体されなくなったわけでありませんが、利息の計算方法(悪意の受益者か否か)に関する主張の中で合わせて主張される程度にとどまっているのが実情かと思われます。
また、現在は、貸金業法が改正され、みなし弁済の規定はありませんし、いわゆるヤミ金を除けば、そもそもグレーゾーン金利での貸付けを行っているような貸金業者はいなくなっています。
とはいえ、主張自体をしてくる業者がいる以上、裁判においては適切に対応する必要のある争点と考えられます。
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