横浜で『過払い金』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

契約書をなくした場合の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年6月16日

1 契約書をなくしても過払い金の請求は可能です

過払い金の返還請求をするための資料として、契約書が絶対に必要、というわけではありません。

契約書をお持ちでない方の過払い金返還請求のご依頼も、数多くいただいておりますので、安心してご相談いただければと思います。

2 本人特定

過払い金返還請求を行うためには、過去いつからいつまで、いくら借入れをし、いくら返済してきたか、という経過についての情報が必要となります。

基本的に、貸金業者は過去の経過についての記録を保管しておりますので、まずは過去の取引経過、取引履歴の開示請求を行います。

貸金業者は、顧客の情報について、名前や生年月日、住所等で管理をしていることが多いです。

実際に借入れの申し込みを行う際、これらの情報を記入して申し込みをされていたのではないでしょうか?

逆に言えば、これらの情報があれば、多くのケースで本人特定ができ、取引履歴の取得が可能となります。

3 まずはご相談ください

以上のとおり、重要なのは取引履歴開示のための本人特定ですので、契約書が残っていないと過払い金返還請求ができない、ということはありません。

言い換えれば、より簡単に本人特定ができれば手続きもスムーズに進められるということになります。

そのため、契約書記載の契約者番号などがわかっていると、情報開示はスムーズに行えますので、契約書が残っていることのメリットが全くないというわけではありません。

まずはお気軽にご相談いただければと思います。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ