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過払い金が発生する仕組み
1 なぜ過払い金が発生するのか
過払い金というのは、読んで字のごとく、払い過ぎたお金、ということになります。
しかし、そもそも、貸金業者から借入れをする際、双方の合意のもと、利息等の条件について合意して借入れを行い、返済を続けていただけなのに、なぜ払い過ぎという事態が生じることになるのでしょうか。
過払い金発生の仕組みについて、簡単にご説明いたします。
2 過払い金発生の前提1~利息制限法による規制~
民法の大原則として、「契約自由の原則」というものがあります。
当事者間でどういった内容で契約するのかは原則として自由である、という原則です。
しかし、完全に自由にしてしまうと、当事者の力関係等により、一方に極めて不利な契約を結ばされる、とった危険があることから、個別の法律などによって契約内容に制限が課されることがあります。
金銭の貸し借りについてはその代表例ともいえ、古くから高利貸しが不当に高い利息を巻き上げていた、という歴史があり、利息制限法によってその利息が制限されるに至っています。
3 過払い金発生の前提2~改正前出資法との齟齬~
上記利息制限法において、利息は債務総額に応じ、15%~20%とされています。
ところが、改正前出資法においては、29.2%までの利息が許容されていました(直近は29.2%でしたが、さかのぼるともっと高金利が許容されていました)。
29.2%を超えなければ罰則はない、ということで、貸金業者は15%~20%を超える利率での貸付けを行っていました。
利息制限法には反しているが、出資法では認められている利率について、当時は「グレーゾーン金利」等と呼ばれていました。
4 過払い金発生の前提3~グレーゾーン金利分の返済~
上記グレーゾーン金利での利息分について、今日では貸金業者は受け取るべきでないもの、と判断されることになります。
では、違法と知らずに支払っていた利息はどう取り扱われるかというと、少しでも借金を減らしたいという債務者の合理的な意思からすれば、元本に充当されるべき、ということになります。
すると、例えば1月に50万円残っていると思っていたものが47万円になり、2月に48万円だと思っていたものが42万円になり、等と、どんどん借金の残元本が減っていくことになります。
そして、ついには知らず知らずのうちに既に借金はなくなっている、という状態にいたります。
しかし、債務者側はその状態に至っていることがわからず、その後何年も返済を続けていた、ということは少なくありません。
そういった場合には、どんどん過払い金も増えていくことになります。
5 まずは弁護士にご相談ください
以上のような仕組みで、古くからの借入れがある方については、どこかのタイミングで過払い状態となり、累積によって高額の過払い金の返還を求めることができる場合があります。
ご自身のご記憶だけではすぐにわからないこともあるかと思いますので、まずは弁護士にご相談ください。